転職後の住民税に要注意!住民税の納付方法と特別徴収の変更手続きについて

住民税とは?

住民税は、地方自治体が提供する行政サービスの財源となる税金です。住民税は「道府県民税」と「市町村民税」の総称で、所得に応じて課税されます。

住民税の納付方法

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

目次

特別徴収と普通徴収の違い

特別徴収とは?

特別徴収は、企業が従業員の給与から住民税を天引きし、地方自治体に納付する方法です。1年分の住民税を12回に分割して給与から天引きされます。

普通徴収とは?

普通徴収は、自営業者や個人事業主などが自分で住民税を納付する方法です。納期限は年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)ですが、一括払いも可能です。

転職後の住民税の納付方法

転職先が決まっている場合

転職先が決まっている場合、特別徴収を継続するためには、前の会社から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を受け取り、新しい会社に提出します。

転職先が決まっていない場合

転職先が決まっていない場合、普通徴収に切り替わります。市区町村から納税通知書が送られてくるので、納期限までに納付しましょう。

退職日による住民税の納付方法の違い

1月1日~4月30日に退職した場合

退職月から5月分までの住民税は、退職日以降5月31日までに支給される給与から一括徴収されます。

5月1日~5月31日に退職した場合

5月分の住民税のみが残っている状態のため、最後の給与から天引きされます。

6月1日~12月31日に退職した場合

翌年5月までの住民税を会社に一括徴収してもらうか、普通徴収にするかを選択できます。

転職と同時に引っ越しをする場合の注意点

住民税の納付先

住民税の納付先は、その年の1月1日時点で住民票がある市区町村です。引っ越しをしても住民票を移していない場合、納付先は切り替わりません。

まとめ

転職後の住民税の納付方法と特別徴収の変更手続きについて理解しておくことは重要です。特別徴収と普通徴収の違いや、退職日による納付方法の違いを把握し、適切な手続きを行いましょう。

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